1.元請業者から発注者への説明 |
対象建設工事の元請業者は、分別解体等の計画を作成し発注者に対して書類で説明します。 |
2.発注者から都道府県知事への工事の届け出 |
発注者は、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画などについて、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出ます。 |
3.解体工事費等の契約書類への明記 |
対象建築工事の契約書類においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び場所、再資源化等に要する費用等の明記が必要です。 |
4.元請業者から発注者への事後報告 |
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。 |