適正な分別解体・再資源化の実施を確保するために、発注者による工事の事前届け出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示が義務づけられます。
また発注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。


1.元請業者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は、分別解体等の計画を作成し発注者に対して書類で説明します。
2.発注者から都道府県知事への工事の届け出
発注者は、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画などについて、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出ます。
3.解体工事費等の契約書類への明記
対象建築工事の契約書類においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び場所、再資源化等に要する費用等の明記が必要です。
4.元請業者から発注者への事後報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。



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