一定規模以上(延80u・24坪)の建築物・土木工作物の解体工事・新築工事等については、一定の技術基準に従ってその建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが義務づけられるようになります。
 また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材について、再資源化することが義務づけられます。(木材については再資源化が困難な場合は適正な施設で焼却)


対象となる建設工事
 特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建築物等の解体工事・新築工事等で、その規模が一定基準以上のものが対象になります。
なお都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き上げて、より小さな建築物等を対象とすることができます。
対象となる建設資材
 法施行当初は、コンクリート、アスファルト、木材の3品目が分別および再資源化の必要な特定建設資材となります。
分別解体等実施義務
 建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等が義務づけられます。分別解体等は、建築物に用いられた特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材の3品目)に関わる廃棄物をその品目別に分別しつつ、計画的に工事を施工しなければなりません。
再資源化等実施義務
 建設工事受注者(元請・下請全て)は、分別解体等で生じた特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材の3品目)に関わる廃棄物を再資源化することが義務づけられます。ただし、木材については、一定距離内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、適正な施設による焼却などが義務づけられます。


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