再生資源とは、副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものです。例えばコンクリート塊は廃棄物であるとともに、再生資源としても位置付けられるものです。建設発生土は再生資源でありますが、廃棄物ではありません。

建設副産物と再生資源、廃棄物との関係
再生利用
(資源有効利用促進法)
原材料として利用の
可能性があるもの
廃棄物
(廃棄物処理法)
そのまま原材料となるもの
○建設発生土
○金属くず
コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊
建設発生木材
○建設汚泥 ○建設混合廃棄物
原材料として利用が
不可能なもの

○有害・危険なもの
印は建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けられたもの
※『総合的建設副産物対策(建設副産物リサイクル工法推進会議発行)』より



当社「リテンパー」は再生粗骨材3種、再生細骨材2種の基準を満たしている骨材であり、捨てコン・均しコン・強度の必要ない裏込めコン・建築物非構造体(仮設コン)等に使用が可能です。
※大阪府循環型社会形成推進条約に基づく、「大阪府リサイクル製品認定制度」に関する『大阪府認定リサイクル製品』として、平成16年9月30日に第1回の認定製品と認められました。
※実施計画名:『TR A0006を満たす再生骨材』の開発及び販路開拓事業は平成16年度 大阪府中小企業経営革新支援事業費補助金の対象となる事業と認められました。
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